◎児童発達支援センターの利用対象児
児童福祉法に基づく児童通所支援サービス(児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援)を利用できる対象は、身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などを取得しているか、市の福祉担当課(地域福祉課)が発達支援の必要性を認めた児童に限り利用が出来ます。また、利用の際には通所受給者証を市から発行していただく必要があります。
★児童発達支援センターの利用をご検討されている方で、施設見学をご希望される場合には事前に下記の【お問合せ先】にご連絡をお願いします。
【お問合せ先】
淡路市児童発達支援センターひだまり
◎通所受給者証の発行までの流れ(参考)
児童発達支援センター(児童福祉施設)を利用する場合には、通所受給者証の発行が必要です。
下記は、通所受給者証の発行までの流れになっております。ご参考にして下さい。
①相談・申請
・サービスの利用を希望する場合には、淡路市役所(地域福祉課)の窓口に申請します。
↓
②障害児支援利用計画書の依頼
・市は保護者に対して、障害児支援利用計画案の提出を依頼します。
↓
③調査
・市の職員が、申請する発達の気になる子どもまたはその保護者と面接を行います。
・支援の必要性や困り感の程度の把握のために、心身の状況、置かれている環境、保護者の状況、他のサービスの利用状況などについて聞き取り調査をします。
↓
④障害児支援利用計画案の提出
・市から計画案の提出を求められた保護者は提出します。
※障害児支援の利用計画案は、指定障害児相談支援事業所の相談員が作成します。
指定障害児相談支援事業に関しての問合せ先は、こちらから→
↓
⑤通所支給要否の決定
・市は、子どもの状況、子ども本人や保護者の意向、障害児支援利用計画案などを踏まえてサービス支給の要否及び支給量などを決定し、申請者に通知します。
↓
⑥障害児支援利用計画の作成
・決定した内容に基づき、指定障害児相談支援事業者は障害児支援利用計画を作成します。
↓
⑦サービス利用の開始
・淡路市児童発達支援センターとの契約を結び、サービスの利用を開始します。
【通所受給者証申請の窓口】
淡路市役所 地域福祉課
〒656-2292 淡路市生穂新島8番地
花言葉:魅惑、魅了する